スポーツ推進委員に関するメモ

北区 スポーツ推進委員 改革についての陳情
北区スポーツ推進委員を本来の「地域スポーツの推進の指導、助言や総合型地域スポーツクラブの育成、支援など」に資する委員会に変えて、更に地域スポーツ推進に貢献出来る組織とする事に関する陳情。

北区 スポーツ推進委員の問題点
区役所の展望の無さ
委員会に展望を投げても無理
◎短い任期 長期展望の欠如
◎守旧派由来の委員長に改革は期待出来ない。
◎短い任期の委員には委員会の風習に慣れるだけで一期は終わる。改革のイメージが出来た頃に代わる。
◎キンボールスポーツ活動及び健康ハイキング活動をスポーツ推進委員会活動からスピンオフ独立させる。
◎議論が細切れ
◎教委の下請け
※着包み担当職員の頑張り
◎全国体力・運動能力、運動習慣等調査の助っ人 スポーツ推進委員
◎モルック
founders merite
◎国際性 新規性 ゲーム性 ユニバーサル性 観客性
◎そもそも、国はスポーツ推進委員に対して、明確な指針を持ち合わせてはいない。

期待される土日の役割りと野外活動
野外活動
北区はトップアスリートの町と胸を張るが、アスリートとは出家であって、必ずしも、在家のスポーツ愛好家の目標とはならない。
トップアスリートの態度を真似る事は幸福で豊かな生活の原動力ではない事を理解すべきです。
トップアスリートとは徹底的に強化された飛び抜けた主体で、「区民一人ひとりが(トップアスリートのような)主体となる」事は不可能で
「区民一人ひとりが主体となる“トップアスリートのまち」
とは形容矛盾である

後近代は「競争原理」に代わる「共生原理」への志向につながる「思想」を求めている(稲垣,1995)。
スポーツが「共生思想」を提供することが後近代スポーツの使命と考える
稲垣正浩,1995『スポーツの後近代』三省堂,p226.
人々が「楽しい」と感じる「場」を準備することです。
「楽しいと感じることのできる状態」とは、「心が健康である状態」です。「心の健康」と「体の健康」とは少し違います。

北区教委は「プレパーク」における野外活動
も勧めています。
泥んこ遊びや水遊び、穴掘り、たき火、カマド料理、釘刺し遊びなど自由に遊ぶことができる場所です。

スポーツ憲章
2022年10月1日、 北区スポーツウエルネス吹矢協会は一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会支部としてが設立認可されました。これはスポーツ推進委員会活動からスピンオフした団体です。
区協会長はT氏です。氏はかつて、スポーツ推進委員の改革を論じましたが、追われました。スポーツ推進委員は守旧派が残りました。

区役所に生涯スポーツの専門家はいるか疑問です。
国立教育大学の体育学出身の1964東京五輪のスタッフ体験や企業スポーツ運営指導経験がある専門家がいました。スポーツ推進委員改革のチャンスでした。が、行政には改革の意識はなく教委の下請けの旧態の非力さを望み守旧派を応援しました。

岩淵水門の利用
保育所キャンプテント宿泊と水辺活動(国交省支援)
大学体育実技ラフトボート水辺活動 新聞社主催デイキャンプ教室

※荒川でカヌーしてBBQしてテントサウナで整う!水辺を誰もが楽しめる遊び場

スポーツ推進委員と人材の育成
スポーツ推進委員とはスポーツ基本法に基づいて区から委嘱された非常勤の公務員による行政主導の地域スポーツ推進を行う組織である。推進委員は地域スポーツ推進に意欲ある人材を育成すると云う役割りを担う。
そして、育成された地域住民による事業の展開を目指し、行政から地域住民のキーパーソンに率先して、バトンタッチもしくはスピンオフして地域に還元するサイクル、委員会組織の更新が求められる。

○キンボールに偏ったスポーツ推進委員を解体して、区民の生涯スポーツに役立つスポーツイベント、キャンプ、野外活動、ニュースポーツの普及促進を推進するスポーツ推進委員に作り変えます。

◎日レクと体協の関係
既製のニュースポーツをスピンオフさせる
スピンオフさせるスポーツ
○キンボールスポーツ
○ハイキング

当座の重点種目は
○モルック
○キャンプ
○ラフトボート
○クリケット

区協会設立
所属支部は ふきやコミニティ支部 王子友好会会支部 ウエルネス十条支部です。
スポーツ吹き矢がスピンオフ、独立して、
50,000千円 北区出資率35.7%公益財団法人 東京都北区体育協会(以下体協)の加盟団体、スポーツウエルネス吹矢協会
会長:坪山倭士(元スポーツ推進委員)となったように、キンボールスポーツ部会、健康ハイキング部会も独立して、体協加盟団体とすべきと考える。
そこで、北区の状況に適したローオーガナイズドスポーツ・ニュースポーツの開発及び普及促進に専念集中するべきと考える。

参考
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。

 

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